海外医療機器QMS研究所Global Medical Device QMS Research Institute

海外規制動向 · 2026/7/16

ISO14155:2026は、臨床試験をQMS活動として再定義する改訂なのか

ISO14155:2026の改訂は、臨床試験を開発部門だけの業務ではなく、QMS活動の一部として捉える流れを示しているのではないかと考えます。

ISO13485eQMSEU MDR

ISO14155:2026の改訂を見ていて、ひとつ気になったことがあります。

これは単なる臨床試験の手順変更ではなく、「臨床試験もQMS活動の一部です」というメッセージを含んでいるのではないか、という点です。

医療機器の臨床試験は、どうしても開発部門や臨床担当者の仕事として扱われがちです。

もちろん実務としてはそうなのですが、品質保証の視点で見ると、それだけでは少し狭いように感じます。

臨床試験で得られる情報は、製品のリスク、使用実態、有効性、安全性を判断するための重要な品質情報です。

そう考えると、臨床試験は開発プロセスの一部であると同時に、QMSの中で管理されるべき活動でもあります。

今回のISO14155:2026は、その境界線を少し動かしているように見えます。

日本企業が確認したいのは、自社の臨床試験手順が、QMSとどの程度つながっているかです。

臨床試験の計画、実施、逸脱管理、記録、CAPA、安全性情報、市販後監視との接続が、品質システムの中で説明できる状態になっているでしょうか。

もし臨床試験を「開発部門の個別業務」としてだけ扱っているなら、今後は見直しが必要になるかもしれません。

Clinical QualityをQMSの一部として設計する。

ISO14155:2026は、その方向を示している改訂として読めるのではないかと思います。

Source: https://www.iso.org/standard/83968.html